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内部統制システム構築の基本方針

一.業務運営の基本方針
 当社は「社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する。」を経営理念とし、以下の3つの責任を果たしていきます。
1.個人責任  人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。
2.企業責任  社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。
3.社会責任  お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。
二.内部統制システム構築の整備状況
1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 当社は、業務遂行にあたり、全役職員が法令を遵守し、業務を適正かつ効率的に遂行する組織体制を構築し、環境変化に対応するため、機動的に組織変更を実施しております。
1) 業務が適正に遂行される体制構築のため、取締役会規程、監査役会規程、社員就業規則の中に関連規程を定めております。
   また、社内全部署において、ISO9001認証を取得しております。
2) 業務が効率的に遂行されるため、適切な組織体制を整え、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程を定めております。
3) 法令遵守体制を構築するため、全役職員より、社内規程遵守誓約書に署名捺印で提出を求めて自覚を促しております。
   また、コンプライアンス通報制度を構築し、法令および定款遵守の推進については、役員および社員等が、それぞれの立場で自らの
   問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導しております。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する事項
 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行っております。
 代表取締役は、専務取締役を取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する全社的な統括責任者に任命し、社内規程に基づき、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体で記録し、取締役・監査役が随時・適切かつ確実に閲覧可能な検索性の高い状況で保存・保管しております。
 また情報については、情報セキュリティ基本方針を策定し、プライバシーマークおよびISMSの取得により、情報の保存・管理・伝達が関係者に適切に伝達される体制を構築しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、事業の推進に伴うリスクを把握しこれに備える体制を整備しております。
 特に、業務に係る全情報が適正に管理され、適切に伝達される体制を構築しております。
 役職員による情報漏洩による不正行為抑制のため、秘密管理規程、懲罰規程を定め、さらに社内規程遵守誓約書の自署提出を求めております。
 デジタル情報の管理においては、当社が取扱うデジタル・フォレンジック製品により情報漏洩ルートが的確に把握できるシステムを構築しており、社内にシステム構築を公示することにより抑止力機能を持たせております。
1) 当社の主要販売先・主要仕入先・主要提携先等の経営リスク
2) 当社生産品目にかかる協力会社の供給リスクや自然災害を含む生産減少リスク
3) 当社製造ソフト等の不具合により生じるリスク
4) 当社の経営者の不適切な経営判断や、優秀な幹部社員の退職等による人的な経営リスク
5) 当社の保有資産の証券・不動産の相場変動リスク
6) 知的財産について生じるリスク
7) 当社関連会社の経営環境変動リスク
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
 全取締役は、当社業務をそれぞれ所管しております。
 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定しております。
 各部門においては、その目標達成に向け具体的行動策を立案・実行しております。
5.当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、企業集団の事業に関して所管する取締役を置くとともに、法令遵守体制を構築する権限と責任を与え、当社管理本部がこれを横断的に推進し管理しております。
 企業集団の業務が適正に確保される体制構築を目指し、関連会社管理規程を定めております。
 なお、関連会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行っております。
6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における事項および使用人の取締役会からの独立性に関する事項
 当社の監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の社員とし、その人事については、監査役の事前の同意を得るものとしております。
7.監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社は、監査の実効性を確保するため、監査役監査規程、内部監査規程を制定しております。
 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告しております。
 また、監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。
 なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。


平成18年5月19日 制定
平成23年6月13日 改訂
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