| 正当な目的で使用している限りにおいては、プライバシー侵害に抵触しないという判例が過去に出ています。
F社Z事業部事件(東京地判・2001年12月3日)
日経クイック情報事件(東京地判・2002年2月26日)
また、経産省ガイドラインの「従業者のモニタリングを実施する上での留意点」では、
(1)モニタリングの目的をあらかじめ特定し、社内規定に定めるとともに従業員に明示すること
(2)モニタリング実施に関する責任者とその権限を定めること
(3)モニタリングを実施する場合には、あらかじめ実施について定めた社内規定案を策定し、事前に社内に徹底すること
(4)モニタリング実施状況について、適正に行われているか監督または確認を行うこと
の4点を挙げていますので、導入時のご参考にして下さい。
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