反社会的勢力排除に関する基本方針
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え
当社は、政府方針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、その社会的責任を強く認識するとともに、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止し、コンプライアンス経営を徹底するため以下の基本方針を定めます。(政府指針:平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)
(1) 反社会的勢力による不当要求に対しては、対応する役職員の安全を確保するため、組織として対応します。
(2) 反社会的勢力への対応に際し、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部の専門機関との連携強化を図ります。
(3) 反社会的勢力とは、取引関係はもとより、一切の関係を遮断します。
(4) 反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面より法的対応を行います。
(5) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は行いません。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、社員就業規程に反社会的勢力との関わりについて定め、組織全体で取り組んでいます。
(1) 対応部署および不当要求防止責任者の設置状況
総務部を対応部署とし、不当要求防止責任者を中心に、事案毎に関係部署と協議し、対応することとしています。
(2) 外部の専門機関との連携状況
所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と連携しています。
(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
不当要求防止責任者が担当として、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関より反社会的勢力に対する情報の収集・管理を行っています。
(4) 対応マニュアルの整備および研修活動の実施状況
マニュアルの整備を随時進めるとともに、研修などにより平素の啓蒙活動に努めています。
平成21年1月19日 制定